感染症による出席停止措置願について
第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、重症急性呼吸器症候群(SARS)中東呼吸器症候群(MARS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、ジフテリア、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症
第二種
インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナ
第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
※第三種 「その他の感染症」について 学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として措置をとることができる疾患である。「その他の感染症」について出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮の上、判断する。 ノロウィルスによる感染性胃腸炎は集団発生等の状況により出席停止とする場合がある。
以下の要領で出席停止措置願の提出をよろしくお願いいたします。印刷が不可能な場合は、出席停止措置願を直接学校まで取りに来ていただいても構いません。
- 上記リンクをクリックし、出席停止措置願を印刷する。
- 医療機関を受診後、保護者の方で記入し担任に提出する。
